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2008年11月26日
【日本の危機!】国籍法改正案という悪法が成立しようとしている2
前回のエントリーに引き続き「国籍法」の改正について取り上げます。そもそも、この国籍法が改正されるのは何故なのか?それは以下のような判決が最高裁にて出たからです。
婚外子 国籍法規定は違憲 国に法改正迫る 最高裁大法廷判決
2008.6.4 - MSN産経ニュース未婚の日本人父とフィリピン人母との間に生まれ、出生後に父から認知を受けた計10人の子供が、「生後認知に加え、父母の結婚がなければ日本国籍が取得できないと定めた国籍法は憲法違反」として、日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決が4日、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎(にろう)長官)であった。大法廷は
「父母の結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定を違憲とする初判断を示した。
その上で、原告敗訴の2審東京高裁判決を取り消し、認知だけで国籍を認める判決を言い渡した。原告の逆転勝訴が確定した。15人の裁判官のうち9人の多数意見。ほかに3人が違憲状態にあるとの意見を示し、合憲と判断したのは3人だった。最高裁が法令を違憲と判断したのは、現憲法が施行されてから8例目。国会は早急な法改正を迫られることになった。
昭和59年に改正された現在の国籍法が定める国籍取得条件には、いくつかのパターンがある。このうち、原告のように出生前に認知されなかった未婚の日本人父と外国人母の間に生まれた子供の場合は、「生後認知」に加え「父母の結婚」が必要と定められている。・・・以下略
以上のような判決が今年の6月に最高裁で出たことが今回の国籍法改正案提出に繋がっています。
私も含めて今回の改正案に異議がある人達は、その改正内容があまりにもずさんである為、様々な悪用ができてしまうことが問題である、というところを危惧しています。
上の実例で説明すると、
改正前 → 「生後認知」+「父母の結婚」 → 国籍取得
改正後 → 「生後認知」のみ → 国籍取得
ということになります。
つまり、
認知してくれる日本人がいて未成年であれば(施行後3年以内であれば22歳までOK)簡単に日本国籍が取得できるのです!
認知にはDNA鑑定もありません。。。こういうのをいわゆる「ざる法」っていうんです。
ではどういう内容なら良いのか?上記の違憲判決が出たような不遇な子供にも日本国籍を与えてあげられるようにしたい、ということについては異論はありません。
ですから、「父母の結婚」がなかった場合でも「諸条件」を満たしていれば日本国籍を取得できるように改正すればいいのです。その「諸条件」が偽装認知などの不正を可能な限り排除できるようになっていればよいのです。
最後に関連動画にリンクを貼っておきますので詳細はそちらをご覧下さい。
●YouTube
国籍法問題屈指のジャーナリスト水間政憲氏がFAX&Mailの効果を暴露:チャンネル桜「桜プロジェクト」ゲストコーナー
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投稿者 zunichi : 2008年11月26日 01:30
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